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- 638
- 2016/10/19(水) 08:25:57.24
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>>582
おまえが日本語不自由なのは分かったwwww
※取得日が新国籍法施行後になるため同附則第3条の特例に該当せず←完全に間違いです
「この法律の施行の際現に」の意味
最高裁判例
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b
法律施行前は含まれない
法律の施行以後だけを指す言葉
最高裁判所の判決
したがって,本件文言の一般用法においては,「この法律の施行の際」とは,
当該法律の施行日を指すものと解するほかなく,「・・・の際」という文言が
一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることがあるからといって,
当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできない。
これを蓮舫の件に当てはめると、
・改正法の施行に伴い日本国籍を与えられる有資格者を対象にした附則
ということさ
つまり、蓮舫は22歳到達時に国籍選択を果たしたと日本国がみなしているんだよw
池田ノビーのデマも附則3条をさらりとスルーして逆の意味で論立ててるよなw
八幡も含めてデマの確信犯さ
ウソをウソと見抜ける人間じゃないと2ちゃんねるは難しい(笑)
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