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  • 2016/10/19(水) 07:57:25.94
1985年(昭60)以前の国籍法では「父親が日本国民の場合のみ」
子供に日本国籍が与えられた。

1967年(昭42)11月28日 蓮舫生まれる
 父親の台湾籍のみ (日本国籍を得るには帰化が必要)

1985年(昭60)1月1日 新国籍法施行
 「母親が日本国民」の子にも日本国籍が認められた。
 また経過処置で1965年(昭40)から1984年(昭59)までに生まれた
 母系の子も「届ければ」日本国籍を取得できた。
 ただし「取得日はその届出日」。
 附則第5条 http://www.houko.com/00/01/S59/045.HTM

蓮舫は未成年であった17歳頃に上の附則5条により
(台湾籍に加えて)日本国籍を取得できたが、
「22歳になる前に国籍選択が必要」だった。
※取得日が新国籍法施行後になるため同附則第3条の特例に該当せず
----
国籍法は「日本国民」であることを定める法律。
その義務である「国籍選択」を怠って居れば違法状態。
したがって「違法性の存在する日本国民」になる。

今月7日に蓮舫の「国籍選択宣言」が受理されたとの噂だが
それが本当でも過去(参院選含む)の資格は問題になる

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