【自民】TPP交渉で著作権侵害を罰則同人誌規制 [sc](★0)
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- 2015/10/10(土) 13:21:13.32
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非親告罪化の原文を訳した人がいるんだが、これ同人マジやばいんじゃねえの?
2015年10月10日 (土)
第347回:TPP協定知財章最終条文リーク(2015年10月版条文の著作権保護期間延長、法定賠償、非親告罪化関連部分)
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-1db5.html
第QQ.H.7条:{刑事手続き及び救済措置/刑事執行}
第1項 加盟国は、少なくとも商業的な規模での故意の商標権侵害又は著作権侵害の場合に対して刑事手続き及び刑事罰を規定しなければならない。故意の著作権又は著作隣接権侵害に関して、「商業的規模の」とは少なくとも以下を含む:
(a)商業的利益か経済的利益のために行われた行為;そして
(b)商業的利益か経済的利益のために行われたのではないが、市場との関係で著作権者又は著作隣接権者の利益に対して実質的に不利な影響を有する重大な行為
(原注:加盟国は、その国内法において、そのような重大な行為を、保護を受ける著作物、実演又は録音の不正利用として、刑事手続き及び罰の対象とすることにより、(b)に合致することができると理解される。)
(原注:加盟国は、どのような行為が市場との関係で著作権者又は著作隣接権者の利益に対して実質的に不利な影響を有するかを決定するにあたり、侵害品の量及び価値を考慮に入れることができることを規定できる。)。
(略:輸入等について規定)
第6項 上記の第QQ.H.7条第1項−第5項に書かれた侵害に関して、加盟国は以下のことを規定しなければならない:
(略:侵害品の没収等について規定)
(g)権限を有する当局は、民間の関係者や権利者の形式的な告訴を必要とせず、自発的に法的行動を起こせる
(原注:第QQ.H.7条第1項(商業的規模)によって規定される著作権及び著作隣接権侵害に関して、加盟国は(g)の適用を市場において権利者が著作物を利用する能力に対する影響がある場合に限定できる。)。
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