>>336 嫌疑なし、嫌疑不十分でも表向きの公式な回答は警察側に落ち度の無いように (証拠は揃っているが情状酌量の余地ありとして)起訴猶予とするのが常識 役所の文書としてどう残すかが問題であって 本当に証拠が揃っているかどうかは関係無いし警察側にそれを証明する義務も無い