>>811 弁護士法に明記されているんだが・・・ 第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、 その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒する ことを求めることができる。 何人の読み方・意味判る?