ちなみに橋下が似た事をやった際 最終的に橋下は最高裁で逆転勝訴した ここまでは既に何度も言われてるだろうが 実はこの後、最高裁で、違法性はないと認定された言動であったにもかかわらず 弁護士会は、品位を欠くとして、橋下に懲戒処分を下した 品位保持規定なんて曖昧な規定を 弁護士会の恣意的解釈で、例えば、左よりの弁護士ならセーフ、右寄りならアウト なんてことが可能であるのが大きな問題点かね