本件は集団的な業務妨害であって 余命と懲戒請求者が各自連帯して弁護士に400万〜500万程度を支払うべき事案だと思う 本件の懲戒請求者はそれぞれが400万〜500万の支払義務を負うから 一人5万で和解しても当然には暴利行為にならない しかし仮に100人と和解して既に500万を回収したのに 弁護士がなお和解を迫ったり、和解しない奴に訴訟を提起したら、 やってることは実際のところ暴利行為じゃじゃなかろうか