「19年判決」・・・会社社長が争ってた別会社の弁護士を複数回懲戒請求&弁護士会の却下を取り消し訴訟
→ 最高裁「普通に考えて、懲戒に該当しないとわかるのに、事実や法律の根拠なく
懲戒請求を行ったのは虚偽告訴に該当し、損害賠償は150万円だ」
「橋下判決」・・・橋下が呼びかけて、光市殺人事件の弁護をした弁護士へ大量に懲戒請求が来た
→最高裁「市民の懲戒請求権は最大限守られるべきで、違法とは言えない」
この2つの判例で、相矛盾してるように思えるんだよな・・・これが矛盾せずに成立する余地ってあるの?
あるとすれば、そこのラインが答えなんだろうな