>>16 そうかな。 大枠から考えていけば懲戒制度は貴重な制度である。 それを維持するために中間に弁護士会はある。 あとは弁護士の職業人としての受忍限度を常識でどう見るか、 そして今回実際に弁護士がどれだけ「被害」を受けたのかを 常識的かつ合理的に見積もることになるだろう。 結局常識が問われる判断。