>>182
それなら全ての「趣味趣向」は禁止だな。(笑)
新たに開発される「趣味趣向」も全て禁止!
しかし、何でも禁止すれば良いと言うものではない。
成熟した近代自由主義国家の理念に反する。
日本国憲法では、個人的趣味嗜好も「公共の福祉に反しない限り」日本国憲法で自由権が認められている。
日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
近代的な自由主義、人権国家では、人の生命、財産、主義主張、趣味嗜好は、
その権利により保障される。
個人個人の人生に、国が干渉する事は人権侵害に当たる。
人が元来、自由に出来る事は、他人に迷惑がかからない事ならリスクを承諾した上で
(大麻はリスクが少ない)自己責任としてなんでも出来る国が先進国、人権国家のはずだ。
酒、コーヒー、タバコ、食事などで幸せな思いをするのと同じように、個人的な休息の時間に、
大麻で少しばかり幸せな思いをする事は「公共の福祉」に反している事ではなく、
禁止し、取り締まる事は憲法違反である。