>>951 公人であっても、だれにでもみさかいなく戸籍を見せる必用はない。 法的に必用なばあいだけだろ。 選挙に立候補したときには選管に提出しないと受け付けられないから。 選管が確認して立候補したということは被選挙権が確認できたということ。つまり日本国籍に問題はない。