>>845
で総理大臣からの答弁書
四の(6)について
国籍法上、パレスチナ人については、従来、国籍を有しない者として取り扱ってきたが、
他方、台湾の権限ある機関の発行した旅券等に相当する文書を所持する者については、
国籍を有しない者として取り扱ってきておらず、御指摘のように両者を同列に論ずることは困難である。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b168280.htm