>>857 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 生まれたときには中華民国籍だが、その後父親が無国籍となったので、遡ってこの条文を適用するのが妥当。