>>629 法律の施行開始日(昭和60年1月1日)において それ以前から継続する日本国民で外国籍を持つことが 附則3条(みなし宣言)の該当者。 蓮舫はそのあと(昭和60年1月中旬)に この新法が施行されて有効になった附則5条によって 遡及期間における母系の子の権利で初めて日本国籍を得た。 日本国籍取得日は同附則によりその申請を行った日。 なので蓮舫は附則3条(みなし宣言)の該当者ではない