>>324
木村太郎の細かいことは知らないが、
1938年米国生まれなら米国籍。
父親が日本国籍なら日本国籍もある。
1985年(昭和60年)に日本の新国籍法で新たに2つの国籍を
持つ者となった(附則5条)。
2年内に本人が国籍選択をしなかったら附則3条で「みなし
国籍選択宣言」がされたものと特例処理される。
その後は「米国籍の離脱努力義務」が発生する。
蓮舫のケースは違って、生後は台湾籍のみ。
1985年(昭和60年)に新国籍法の附則5条で日本国籍を得た(1月中旬)。
そのため新国籍法の発令日においてはまだ日本国民ではなかった。
よって附則3条の要件を満たす者ではないため
「みなし宣言」の該当者ではない(>>110)