>>294
> 国籍取得の特例第5条は、
> ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
> その出生の時に母が日本国民であつたものは、
> なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
> あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な
>
> いずれも蓮舫には適用される
> 正しくは、
> 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される
>
> はい、完全論破
ならなんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
する必要なかったのでは?
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