ネトウヨが完全に脂肪したなw
経過規定中の「この法律の施行の際現に」の解釈
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b
まさか法務省が文化庁と同じチョンボをするわけはないよねw
文化庁はチョンボだと認めるわけもなく(笑)
原告・池田信夫(笑)のような主張をした映画配信大手パラマウントは負けたんだがw
映画・シェーン、ローマの休日の著作権は消滅しました
53年公開「シェーン」の著作権は03年末に消滅、最高裁
http://news.braina.com/2007/1219/judge_20071219_001____.html
映画の著作権保護期間は、2004年1月1日施行の改正著作権法で50年から70年に延長されたことから、
1953年公開の「シェーン」の著作権保護期間も70年に延長されたが争点となり、
パラマウント社側は「12月31日午後12時は、翌年1月1日午前零時と同じで、改正法が適用され、著作権は存続する」
との文化庁見解を根拠に、著作権が存在していると主張していた。
パラマウント社側は、改正法の付則「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」を著作権延長の論拠
としていたが、第三小法廷は「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」と述べ、
「シェーン」の著作権は2003年12月31日に消滅したと結論づけ、一審・東京地裁、二審・知財高裁の判決を支持、
パラマウント社側の上告を棄却した。
この法律の施行の際、現に←国籍法附則3条の場合、昭和60年1月1日零時で改正法の効力が発生した時のことを指す
つまり、蓮舫は2条で「日本国民」の範疇に入っていた
附則3条は「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、」なので、蓮舫はみなし選択宣言者に該当する
法務省は当然、そのつもりで法律作ったんだよね?w
法律の施行で重国籍状態になる人に便宜を図る目的てなければ、憲法違反クラスの片手落ちですからねw