>>827 大学の責任 これは民法709条より判例上形成されてきた 安全配慮義務に基づく。 簡単に言えば、学校設置者は学校の教育活動 について児童、生徒、学生に対し安全配慮義務を負うと言うこと。 したがって、慶應大学は被害者の総ての大学活動について安全配慮義務を負うとなる。 分かりましたか。