>>233 さらにトリプル国籍発覚なら 過去に遡って、日本国籍消滅(国籍法11条 自らの意志で外国籍を選択した場合、その時点から日本国籍消失) この場合、R4は即座に議員資格はく奪、さらにR4が大臣時代に決裁した過去の公文書もすべて無効になる