引用(著作権法第32条)
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
非営利目的(著作権法第38条)
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる。
ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
政治上の演説などの利用(著作権法第40条)
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、
ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。
著作権は絶対的権利だと誤解してる人が結構いるんだよなあ
違うんだが