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著作権法には問えません
訴訟を匂わせて削除を要求するのは脅迫罪に抵触
あ、鳥越も同じような事してましたねw
著作権法
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)
における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、
当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、
報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。