>>600 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 みだりに殺すのがいけないわけで 理由がある駆除は問題ない 牛や豚も愛護動物だが、家畜として利用する理由があるから殺して問題ない。