街なかを我が物顔で闊歩する野良猫。ご近所のアイドルになることもあれば、トラブルの原因になることも、福井県の27才会社員からこんなお悩みが届いた。
「近所に野良猫にエサを与える中年の女性がいます。うちの庭がたまり場になっていて、においやフン尿被害で困っています。何度注意してもやめてくれないのですが、何かいい方法ありませんか?」(福井県・れんや、27才・会社員)
このお悩みに、共著に『ペットのトラブル相談Q&A』(民事法研究会)などがある、ペット法学会理事の弁護士・杉村亜紀子さんがアドバイスする。
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野良猫にエサを与えている方からすれば、動物愛護の精神からの行動で、何がいけないの!? といったところかもしれません。でも、中途半端な愛護精神で野良猫にエサを与え続けると、さらに野良猫が集まり、繁殖を助長することにもなりかねません。
◆野良猫にエサを与え続け、慰謝料が発生した例も
“猫の排泄やにおいに困っている”というお悩みは、飼い猫であれば法的責任を飼い主に追及でき、慰謝料の請求もできる事案です。では、野良猫にエサを与えている場合はどうなるのでしょうか。
過去の裁判では、集合住宅である自宅で、野良猫にエサを与え続け、近隣住民にフン尿被害や自動車に傷を付けるなどの損害をもたらした被告に対し、裁判所は、「被告による屋外での猫のエサやりは、段ボールなどを提供し、住みかを提供する飼育の域に達している」として、敷地での飼育禁止や慰謝料(住民1人当たり、5万円または8万円)の支払いを命じました。
この裁判例の重要なところは、野良猫であっても、エサや住みかを提供し続けると、責任を負うことになる点です。ですから、れんやさんの件でも、状況によっては、“猫おばさん”に責任を追及できます。
◆“地域猫活動”ならルールを守らせること!
もし“猫おばさん”が個人ではなく、ボランティアなどの団体の一員として“地域猫活動”をしているという認識ならば、そのルールを理解して行動しなければいけません。
地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目的とし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探すなど、野良猫を減らすことを目的とする活動全般を指します。活動をするには、周辺住民の理解が必要で、エサの管理やトイレの設置、さらに排泄物の片づけやトイレ以外の場所に排泄してしまっていないか定期的にパトロールを行うなど、トラブルを防ぐための工夫が必要となります。
もし、れんやさんのいう“猫おばさん”が、何かしらの団体の一員ならば、所属団体に相談を。また、都道府県の動物愛護管理担当部署や最寄りの動物愛護センター、保健所へ相談するのもよいでしょう。
※女性セブン2016年10月27日号
http://parts.news-postseven.com/picture/2016/10/1638_catch_up_06.jpg
http://www.news-postseven.com/archives/20161019_456875.html
★1の立った日時:2016/10/19(水) 09:06:09.13
前スレ http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476835569/
>>554
そういうのどんな気持ちで書き込んでるの?
まあ野良猫に関して言えば、餌やりしない駆除しないで自然淘汰されてネズミへの抑止力になるってとこ
ゆえに餌やりするのをどうするかって話で、まあ事前通告からの以後ペナルティ罰金制が妥当だな
>>598
?
そりゃ大したことないけどわざわざ規制する必要ないよねって話なんだが
>>593
猫愛誤の遵法意識が極めて低い事を伺わせるレスですね。
だから、粛々と猫を駆除するしかありませんね。
猫は中国では高級食材なんですよ。大切に育てましょう。
野良猫に嫉妬しとるんやなw
田舎の幼馴染が猫おばさんになってて驚いた
昔は頭の回転よくて可愛かったのに
>>544
じゃお前はノラ猫は餓死すればいい感じ?
猫にエサあげないと死んじゃうじゃない
人殺しー
>>602
どこに放しても同じだろ?
元の場所に放しても、違う場所に放しても
同じ行為だ
虎ばさみで捕獲
共存と共生を履き違えてる輩は死ぬまでその間違いを認めない
地道な努力になるが、とにかく避妊・駆除の繰り返し
賠償金ではなく、野良猫の避妊手術代や駆除費用の一部負担を命じないと駄目
何度捕まろうとも構わんという意固地な態度も、自分が野良猫撲滅に加担してるということで少しは欲求も抑え込める筈
加藤ひふみは無罪だったから法では裁けないんだろ
>>592餌やり人間はこういう思考だよね
餌だけやってあとは知らんぷり
>>606
こっちは餌をやりつづけるからお好きにどうぞ。
>>600
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
みだりに殺すのがいけないわけで
理由がある駆除は問題ない
牛や豚も愛護動物だが、家畜として利用する理由があるから殺して問題ない。
>>615
野良人間はどうするの?
>>542
そう言えばアメリカでは野良猫をみかけないわ
女性週刊誌らしい、真偽不明の記事、生ぬる〜い情報。
ネットで調べれば、現実と、具体的で確実な方法がわかる。
>>618
そりゃネコさんの猫生は尊重しないと(笑)
>>607
だ か ら 、 犬がどうであろうと、猫の糞尿による悪臭は被害であり、それを司法も認めています。
いったいいつになったら理解できるんですか?
>>629
人の住んでない山奥でいいんじゃなか
猫の糞は臭い
猫って本当にいい加減にしてもらいたいな
家と家の間の細い通路にクソをして逃げてゆく
飼い主は猫のトイレのしつけ位しろ
出来ないなら餌をやるな
野良猫も野良犬同様に捕獲して殺処分しろよ
アホに言ってやると
野良猫ってのは外飼い猫のことな
誰かが餌やってるんだよ
野生猫とは違う
猫捨てるやつを捕まえないと厳しいな
捨て猫の保護という作業がなければ
野良猫の保護や里親探しが出来るんだが
最近は捨て猫が多すぎてそっちの里親探しで手一杯
同類を大量殺戮しない猫という動物の命は人間より貴重。
根本的なことが分かってないやつが多すぎ。
愛されない人間の野良猫への嫉妬だろうなw
猫に餌をやりたがる奴は精神に異常をきたしてるタイプが多いのでまず話が通じない
自分ちの隣の駐車場に勝手に侵入して餌やる婆がいたから
・ここは私有地なので無断で立ち入るのはやめてほしい
・猫が糞尿をするので困っている(婆が餌やってる猫が排泄していたのを実際見た)
・車の出入りが激しいので万が一轢かれでもしたら可哀想
という理由を分かりやすく丁寧に説明して頭を下げてまでやめてくれとお願いしたのに
「私は可哀想な猫を助けているだけ!地球は人間だけのものじゃない!私は自分の家に糞尿なんてされても全然気にしない!」
とかわめき散らして驚愕したわ
あと身なりが汚くてびっくりした…なんか臭いし
誰からも必要とされず餌さえやればすり寄ってくる生き物にしか相手にされない可哀そうな人なんだろうけど
だからといって他人に迷惑かけるのだけはやめて〜
ちなみにうちは完全室内飼の猫がいるので
「猫嫌いは冷たい最低」とかの餌やり基地さんのウンコみたいな批判はいらない
>>628真性の馬鹿かよ
ぶっちゃけ敷地内なら毒餌で良いんじゃないかな。
後味は悪いかも知れんが生活には変えられん。
猫好きも猫嫌いも害悪キチガイなんだよなぁ
おばさんを山に捨てる
>>603
害獣駆除
ねこキチガイ
>>605
餌やり禁止した自治体が殺処分を減らすっていう実績だしちゃったので
殺処分減らしたいなら餌やり禁止するのが日本社会の趨勢なんだよね
荒川区、京都市、和歌山県など。
>>544
そういう意見は理解できるその通りだと思う
たださ、道端で痩せ細った猫が震えてたら食べ物あげちゃうよ
そこまで否定しないでくれるとありがたい
嫌いな人には難しいとは思うけど
>>607
>ネコの糞尿がすごく臭いの理由を言えてないお前の負け
司法が認めています。これで十分です。お前の完全敗北だね。
神戸市で餌やりしていた夫婦に40万円、計150万円(居酒屋への営業妨害含む)を命じる判決
ttp://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/18ad80fe57d16005dabfd644823bd501
判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/006974_hanrei.pdf
東京・三鷹の「猫に餌やり」訴訟:餌付け差し止め 加藤一二三元名人敗訴−−地裁支部
元記事:ttp://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20100513ddh041040003000c.html(削除済み)
Webアーカイブ:ttps://web.archive.org/web/20100519111750/http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20100513ddh041040003000c.html
判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/080280_hanrei.pdf
隣家の庭汚す、野良猫餌やりで55万支払い命令
元記事:ttp://www.yomiuri.co.jp/national/20150926-OYT1T50009.html(削除済み)
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20150926045135/http://www.yomiuri.co.jp/national/20150926-OYT1T50009.html
判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/085944_hanrei.pdf