街なかを我が物顔で闊歩する野良猫。ご近所のアイドルになることもあれば、トラブルの原因になることも、福井県の27才会社員からこんなお悩みが届いた。
「近所に野良猫にエサを与える中年の女性がいます。うちの庭がたまり場になっていて、においやフン尿被害で困っています。何度注意してもやめてくれないのですが、何かいい方法ありませんか?」(福井県・れんや、27才・会社員)
このお悩みに、共著に『ペットのトラブル相談Q&A』(民事法研究会)などがある、ペット法学会理事の弁護士・杉村亜紀子さんがアドバイスする。
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野良猫にエサを与えている方からすれば、動物愛護の精神からの行動で、何がいけないの!? といったところかもしれません。でも、中途半端な愛護精神で野良猫にエサを与え続けると、さらに野良猫が集まり、繁殖を助長することにもなりかねません。
◆野良猫にエサを与え続け、慰謝料が発生した例も
“猫の排泄やにおいに困っている”というお悩みは、飼い猫であれば法的責任を飼い主に追及でき、慰謝料の請求もできる事案です。では、野良猫にエサを与えている場合はどうなるのでしょうか。
過去の裁判では、集合住宅である自宅で、野良猫にエサを与え続け、近隣住民にフン尿被害や自動車に傷を付けるなどの損害をもたらした被告に対し、裁判所は、「被告による屋外での猫のエサやりは、段ボールなどを提供し、住みかを提供する飼育の域に達している」として、敷地での飼育禁止や慰謝料(住民1人当たり、5万円または8万円)の支払いを命じました。
この裁判例の重要なところは、野良猫であっても、エサや住みかを提供し続けると、責任を負うことになる点です。ですから、れんやさんの件でも、状況によっては、“猫おばさん”に責任を追及できます。
◆“地域猫活動”ならルールを守らせること!
もし“猫おばさん”が個人ではなく、ボランティアなどの団体の一員として“地域猫活動”をしているという認識ならば、そのルールを理解して行動しなければいけません。
地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目的とし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探すなど、野良猫を減らすことを目的とする活動全般を指します。活動をするには、周辺住民の理解が必要で、エサの管理やトイレの設置、さらに排泄物の片づけやトイレ以外の場所に排泄してしまっていないか定期的にパトロールを行うなど、トラブルを防ぐための工夫が必要となります。
もし、れんやさんのいう“猫おばさん”が、何かしらの団体の一員ならば、所属団体に相談を。また、都道府県の動物愛護管理担当部署や最寄りの動物愛護センター、保健所へ相談するのもよいでしょう。
※女性セブン2016年10月27日号
http://parts.news-postseven.com/picture/2016/10/1638_catch_up_06.jpg
http://www.news-postseven.com/archives/20161019_456875.html
★1の立った日時:2016/10/19(水) 09:06:09.13
前スレ http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476835569/
野良猫のエサにする
おばさんに毒餌を与えるw
ネコのトイレしつけの薬品をその人の家に撒く
保健所への通報
防鳥ネットでガードしたマンションの横で
鳩に餌をやるおじさんをぶん殴ってもいいですか?
>>1
自治体に駆除を要請する
>>5
何もしてくれないよ
手が痛いはず、金属バットで
仕事で疲れてトボトボ歩く帰り道、
見知らぬ猫が甘えて足元に擦り寄ってくる。
100均で自分のビールと猫缶を買って戻る。
一生懸命に食べる猫を見ながら一杯やる。
こんなささやかな楽しみを奪うとですか?
【猫愛誤について】
[大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06)
[東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05)
[福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11)
※これらは最近、猫愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。
中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
オリジナルttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
WEBアーカイブttps://web.archive.org/web/20140911083837/http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
> 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、
> ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
※公的機関から"狂信的"と言われるのが猫愛誤なのです。
このように猫愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為です。
話が通じない者とは最初から話をしない。野良猫は問答無用で駆除しましょう。
【猫愛誤による駆除に対する嘘】
●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。
→動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、 野良猫から被害を受けている等の
正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に証明責任があり、主張された側にはありません。
●無許可での野良猫駆除は違法
→『動物の愛護及び管理に関する法律』には、駆除に許可申請を義務付ける条項がありません。
また『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』11条において、自宅敷地内で捕獲器を使用して
無免許で猫を捕獲する事ができるとなっています。
●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。
→器物損壊罪が成立するには、飼い猫である事を認識していなければなりません。しかし毒餌を設置時に標的が飼い猫だと認識可能でしょうか?
仮に認識できるとしても、その証明を警察・検察がしなければなりません。器物損壊罪での立件はまず不可能でしょう。
また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、飼い主の敷地から出ている時点で
この義務に違反するという重大な過失がある為、損害賠償請求は認められません。
※このように猫愛誤は平気で嘘をつきます。猫愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。
【猫忌避グッズについて】
猫からの被害を猫愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。
しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。
たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。
猫愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の
駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。
そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは
趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。
やめましょう。無駄な出費でしかなく、猫愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。
そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。