被控訴人は,当初,不適切なメールを送信したことはないなどと述べていたものの, 都教委が,生徒Aの親から入手したメールの内容を示すと,当初は, 先に示された本件メール6通の送信に限ってその事実を認め,その後, fが生徒Aの父親の協力を得て845通全てのメール画像を入手し, これを示すと,その送信の事実も認め,生徒Aと待ち合わせてαで会ったことや, 当初は否認していた生徒Aを自宅に上げたことを認めるに至った。