>>538
東京都教育委員会の懲戒処分の指針
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu.htm
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu/sisin.pdf
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の
電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい
等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を
繰り返した職員は、停職又は減給とする。
だから免職は不当・・・・って話だから、別におかしくないと思うの