>>762 だから、その情報正しければ(戸籍と照らし合わせれば)違法確定 と言うことは、違法状態で選挙に出ていた公選法での経歴詐称の目が出る つまり、勘違いで国籍選択宣言は過去にしてました、というのしか逃げ道はない 小野田議員は義務規定は果たした上で、あとは努力義務なので 違法ではないし経歴詐称には当たらない この件は池田信夫の記事が時系列追って一番わかりやすいよ