池田のバカがアフィでボロ儲けするのが許せんので更に解説する
(国籍の選択に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、
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この対象者だが、日本国は二重国籍を建前上認めていないことからも
昭和59年12月31日23時59秒時点の重国籍者を指すものではないのは明白
認めてないのにそれに経過措置を与えるわけがないw
この法律の施行に伴い現(昭和60年1月1日0時ジャスト)に
外国の国籍を有する日本国民(この法律の施行で新たに重国籍となった者を含む)
という意味だよ
最高裁の判例が出ているんだ
バカウヨに勝ち目は微塵もない 可能性0%だよwww
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b
因みに、経過規定中の「この法律の施行の際現に」の解釈は地裁から一貫して最高裁と同様の判決だ