>>356 そこは法律に詳しい高学歴の人に聞いて欲しいがw 法律をかじり読みする限りでは、本人自らが判断能力なくした場合は好きにしても構わないみたいな文はどこにもなかったなぁ。 寧ろ、その場合は保護義務が請じるかと。