>>625
事件性があるかもしれないし、ないかもしれない。
当事者に話を聞いても両者の主張が食い違う以上、それ以上調べる権限はない。
もし女性の主張が事実なら加害者は刑事、民事で責任を負うべきだが、大学がそれを負わせる権限はない。
さらに大学がそれを公表することで事件が大きく取り上げられるのを女性は望まないかもしれない。
もしかしたら女性の狂言かもしれないし、その場合は加害者とされた男性に不利益が生じる。
それでも大学は女性の主張を是として行動し、それを公表すべきだと?