>>549 事件の対応についての道義的責任の有無はこの際置いておくとして 公認サークル(自治委員会?)内における触法行為の蔓延を認識しつつ 有効な対策を取らなかったことに民事的な過失があり事件に繋がったと原告が主張 あとは弁護士の腕や裁判官の心証次第だろうが 支払い能力のある組織側に不利な判断が出る傾向があると思う