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  • 738
  •  
  • 2019/07/02(火) 00:48:26
>>736
著作権法第32条において「引用」と認められるためには一定の条件を満たす事が必要。
?公表要件(公表されている著作物である)
?引用要件(引用である)
?公正慣行要件(公正な慣行に合致)
?正当範囲要件(引用の目的上の正当な範囲内)

引用の定義は著作権法にはないが、区別性、主従関係が必要とされている。
区別性とは引用部分はどこからどこまでが引用なのかが明確に区別できること。
主従関係については、自己の著作物が主で引用部分が従である必要がある。
主従関係については引用の割合といった明確な基準がないので正確な判断は難しいが、
引用はあくまでも補足で、主となる内容はオリジナルの文章である事が求められる。
量的にオリジナルの文章が多いだけでは不十分で、質的な面でも主体性を保持している必要がある。
「他人の文章を長々と載せて、自分のコメントを最後に一言添える」程度では正当な引用とは認められない。

よって新聞記事のコピペは著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、複製と判断される可能性が高い。

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