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  • 710
  •  
  • 2019/06/30(日) 12:51:35
>>708を勝手に補足
著作権法32条の引用の要件を満たせば、引用して利用できますね。
> (引用)
> 第32条
> 1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
>   その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
>   その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1

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