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  • 627
  •  
  • 2013/04/14(日) 14:08:06
>>626
>著作権法第32条
1項を検討すると、お前さんただ張ってるだけで、批評など加えてるわけでなし。
出展元の書きっぷりも単にタイトル書くだけでとても
「公正な慣行に合致する」「批評などの目的」の要件みたしてるとは思えん。
よって1項は適用できず。

2項は問題外。東京都は法令で認められる以外コピーすんなと言ってる。
よって2項も適用できず。

べつにお前が「盗み」でないと言うのならそれは任せるし、
教育語るのも悪いと言わんが、偉そうに語る前にそういうのは気にして欲しい。

ちなみに、今更だが、複製権でなくて公衆送信可能化権だな。orz

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