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  • 2013/03/01(金) 23:10:13
つまり、戦後労働関連法規の成立〜昭和46年の「公立の義務教育諸学校等の
教育職員の給与等に関する特別措置法」が成立するまでの間、教育公務員は
原則的に時間外手当を支給されていたことになる。

その財源はどこにあったのだろう。
1/2の人件費国庫負担は残業代までは考慮していないはずだ。
地方市町村で、教育公務員の残業代をすべて予算化した所は少なかったはずだ。

公務員は慣例主義である。
教育公務員の残業代を含む人件費の補填を、私費会計が賄っていたのは想像に難くない。

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