PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2012/08/08(水) 19:24:04
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沖縄県内の県立高校で、早朝や放課後などに生徒指導にあたる教員の手当として
保護者からのPTA会費をあてていることが分かった。
学校関係者によると、
ある高校では昭和61年からPTA主催の「ゼロ校時」(早朝講座)
として教員が学力向上などを目的に通常の授業以外の指導を実施。
早朝講座担当の教員に3000円が手当として支給されている。
個別指導や夏季講座など項目ごとに額が定められ、遅刻指導や
週末の模試監督にも各1000円が支払われている。
前スレ
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tp://okinawa.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1338182828/
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- 2012/08/08(水) 19:26:57
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前前スレ
PTA会費で教員に裏手当てを支給 沖縄の県立高校
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tp://okinawa.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1331339985/
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- 2012/08/08(水) 19:35:33
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全教師の給料を5%カットして、手当の財源を作ればryukyuが力説する今のシステムを維持でき、
親の高額PTA会費負担もなくなる。
誰も損しないからこれでOK。
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- 2012/08/09(木) 06:15:16
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PTAの問題点
1.PTAは任意団体であり、入会契約は随意契約。
入会契約については「組合契約」(=合同行為:承知しての行為)とする説もあるが、現状は「校納金」として強制的に徴収(※)されていることから強制的な入会契約となっている。
よく「PTAの総意」などと聞くが、現状では上述の通り瑕疵のある入会契約となっており、合同行為は成立していないという「合意無き総意」と言える。
つまり、「総意」「合意」などとして処理する場合、争いになる可能性がある、ということ。
争いになれば、PTA会長は法的な代表者(代表会長)として法廷に立つこととなる。
ちなみに、徴収した学校の責任者である校長にも法的責任を問えるはずであるが、現行制度では市長(代表市長)を相手とすることとなる。
学校行政は委託業務的な扱いなのであり、極めて理不尽な制度だと思う。
※強制的な会費徴収
強制的な徴収とは、「校納金等」と称して「図書費」「PTA会費」を徴収する行為。
校納金については、事故防止の観点から「口座振替申請」を強要(全員登録です、などとの表現)している事例が多々ある。
これらの表現により保護者は「PTA会費支払いは校費として必須(=PTA入会は強制)」と誤認しており、会費支払いを以てPTA入会契約が成立することとなる。
誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反と指摘する声があり、私もそのように考える。
また、「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。
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- 2012/08/09(木) 06:16:25
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PTAの問題点
2.委任契約なき徴収
学校における私費会計の徴収は便宜を図る目的でなされており、その関係は民法上の委任受任契約(民法643条)とされるが、現状では、委任状も承諾書もないままで徴収されている。
PTAという他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。
本来であれば、学校は公的機関であるのでPTAから委任され徴収すべきであるが、現状では委任状すら存在していない。
(PTAからの「委任状」の必要性については、他の自治体での学校会計監査報告からも読み取ることができる。)
ついでだが、教材費や学級費の徴収形態も個人的な委任受任契約に基づくもの、と解釈されており、これらの行為は学校の権限として行われるものではなく、あくまで「担任個人が保護者に便宜を図る」という性質のもの。
ちなみに、給食費は学校給食法に基づき保護者に費用負担義務があるが、その徴収も「便宜を図るため」のもの、とされる。
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- 2012/08/09(木) 06:19:16
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3.公費の流用
学校教材や学校図書は、学校図書館法や学校教育法等に基づき公費充当されるが、
4〜5年ほど前に全国的に「3割流用」と新聞報道された。
これらの費用は一般会計として充当されるようで、「流用」には法的問題はない。
が、実際、図書や教材が基準通り揃っているか、については、不十分であったことが明るみに出た。
金額等については失念したが、たしか、流用金額と保護者への徴収金額は一致(例えば、図書費は全国的に概ね100円/月程度)
していたように記憶する。
穴埋めだ、と指摘されても仕方のない行為だと思う。
学校における必要経費については、実は予算配分されておらず、教委が取りまとめて管理し、
申請に応じて支弁される。
急を要する事案ではPTA会費から、となるのも無理もない制度だと思う。
経費支出を抑えた校長が他の校長から方法を問われ、「実は、PTAにお願い(利用)した。」
と語った、という話もある。
最近の全国紙の報道からすると、まんざら嘘の話ではないものと思われる。
ちなみに、図書費としての徴収については他府県自治体でも問題になっており、
徴収を廃止した例も見られる。
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- 2012/08/09(木) 20:43:16
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学力最下位の件の珍報さんの見出し
「保護者 学力だけじゃない」
何人かの保護者が学力だけじゃないと言ったのかと思ったら、PTA会長が言っただけだった。
「PTA会長 学力だけじゃない」にしろよw
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- 2012/08/10(金) 06:10:48
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PTAの問題点
4.寄付の強要と地方財政法
流用された公費の穴埋めの為か、緊急使用事例から麻痺した為か、PTAから財政的支援を受ける学校は多い。
PTAの会計報告を見ると、殆どの学校で特別会計として支援金が予算化されていることが判る。
予算化され支出されてはいるが、実際には財産の移動であるため寄付と見做される。
事実、文科省も毎年行われる地方教育費調査において、平成20年までは「PTA寄付金等」の項目で調査していた。
関心のある方、疑問に感ずる方は、最寄りの教委に公文書公開請求を行えば資料をみることが出来る。
(21年以降は、教師の負担軽減のため、調査を止めている。事実上の黙認である。)
1.で触れるのを忘れてしまったが、入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反の疑いもある。
さらには、予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第4条の5に禁止される行為である。
地方財政法の目的は「・・地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資すること」とする。
つまり、PTAの行為(校長の主導?)は地方自治の健全性を疎外する行為と言える。
また、寄付として「何処に、幾らするか」については寄付者の自由意思に基づくべきものであるが、
会費として徴収し予算化する行為は寄付を強要する行為と見做される。
通称「甲賀市自治会裁判」では、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、
寄付分を予算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法90条における公序良俗に
反する行為であり無効、とした最高裁判例もある。
学校施設の使用については、当然ながら「公序良俗」が求められており、上記の行為がこれに反する
行為となるのであれば、直ぐにでも改められるべき行為なのである。
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- 2012/08/10(金) 06:25:45
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実際に公開された公文書を確認すると、窓ガラスや鍵交換、校舎や床・天井の補修など
の建物の維持管理費として使用されている事例が多く見受けられる。
研究目的の教材や辞書、校長会をはじめとする教職員の参加する任意の研修会の会費、
修学旅行や遠足の下見のための交通費などなど、支援内容は多岐にわたる。
校舎の修繕費負担については、地方財政法第27条の4(地方財政法施行令第52条)に禁止されている
費目であり、その他の費目は教委規則等により自主性や主体性が問われる性質のもの。
また、物によるが、寄贈とするのであれば、会計規則に基づく処理が必要となるが、これもなされていない。
支援については、財力のあるPTAと離島などの小さいPTAに著しい差があり、
「公教育の機会均衡」の観点からすると関心出来ない。
しかしながら、校納金等として「教育振興費」などの名目で徴収する学校も存在する。
本県の教育行政は健全ではない、と言えよう。
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- 2012/08/11(土) 19:57:25
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PTAを受けいれる学校側の問題
1.委任状なき会費徴収
学校図書費や教育振興費など、多くの学校で校納金としての費目を明示され徴収される事例がある。
実際はPTA会費に含まれる費目なのであるが、如何にもこれが校費であるが如くの表現である。
さらに、学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法と言える。
地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高い。
民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。
2.PTA活動の法的根拠
「PTA室」が公的な文書に表われる文科省発「学校施設整備指針」。
横浜の監査結果でも根拠と主張していたが、学校にPTAの居室を認める法的根拠とはならないようだ。
実際には社会教育法等が根拠となっているようであり、その前提にあるのは社会教育の振興。
つまり、学校におけるPTA活動の条件は「社会教育として認められるか、否か」となるものと考える。
ちなみに、殆どの学校でPTA事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、
共有使用は個人情報管理上の問題がある。
3.学校施設使用許可
学校施設は公有財産であり、これを使用する場合は許可申請が必要とされる。
社会教育関係団体であるPTAが使用する場合、社会教育は学校教育と別物とされる以上、
目的外使用となり、許可申請等の手続きは必要となる。
また、許可が下りた場合は許可証の携帯は必須となるが、これらは一切が無視されている。
4.個人情報の管理
学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。
教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、
条例に基づき届け出が必要となる。
また、情報を提供される側(PTA)も利用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。
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