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  • 707
  •  
  • 2014/04/06(日) 12:14:24.65
>>706
障害厚生年金の2級以上なら、
年金は法廷免除になるから払わなくてもいいと思う。
私も主人の扶養に入っているけど(税法上でだけ)
年金額が180万円以上だから、主人の会社の社会保険には入らずに
自分だけ国民保険に加入して国民年金の支払いは法廷免除にしているよ。

夫の扶養として社会保険には入れないだろうけど、
(会社によっては入れるかもだけど、できない会社がほとんどだと思う)
税法上では夫の扶養にはなれるから障害者控除とかは普通に申請してもOK。
社会保険上での扶養にはなれないけど、税法上での扶養はOKとかややこしいよね・・・

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