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- 2013/12/04(水) 17:18:19.56
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相続人排除では無い限り、「あの人には相続させない」と書かれても、遺留分請求できる。
殺人や両親虐待や非行、高額な借金をして親が肩代わりしたとか無い限り、
相続排除は無理。
あの人が毎日、不規則なぐーたら生活で甘えて怠けて生活、人間としてどうしようもなく、
絶縁したり嫌いな人間でも権利だしね。
遊び過ぎて自己破産⇒ナマポで彼氏と同居⇒障害者年金で彼氏と同居
嫌いな家事・洗濯・料理・仕事せずに彼氏にすべて丸投げ&介護
将来は親に遺産をあてにしてるのね。
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