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  • 2013/04/06(土) 06:18:40.65
刑法第230条第1項
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

医師法第4条
 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 3.罰金以上の刑に処せられた者

医師法第7条第2項
 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 3.免許の取消し

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