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  • 2023/11/26(日) 20:59:51.62
平リーマンですが社会保険料の標準報酬月額について質問です。
4月から6月分の標準報酬月額で10月からの等級が決まりした。
ここまではいいのですが
7月から9月の残業が多かったのか、
11月分から随時改定で2階級等級が増えてしまいました。

納得がいかず臨時改定を調べたら
* 昇給または降格等により固定的賃金に変動があった
* 賃金変動以降3カ月間の給与の平均額に基づく標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき
* 賃金の変動があった月以降3カ月間連続して、支払基礎日数が一定基準を越すとき

とありましたが、1番目に関して。昇給に関しては4月にありまして、6月に微調整がありました。
ですがそれは4〜6月の標準月額で反映済み。
7月以降は昇給はなく、7月〜9月の残業量によって11月からいきなる臨時改定がされるのはおかしいのではないのでしょうか?

どこに問い合わせばいいのでしょうか。

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