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  • 724
  •  
  • 2023/11/25(土) 15:14:38.46
>>720
その6年前に提出した書類は基準期間の課税売上高が1千万円を超えたから
課税事業者になったという届出であって、免税事業者があえて課税事業者を選択したと届出書とは違う
だからそれ以後基準期間の課税売上高が1千万円を超えていない課税期間(年)は
課税事業者にならなくなったことの届出を出してなくても免税事業者だ
課税事業者と認識していたなら消費税の確定申告をしたはずだ
今回、課税事業者に登録したというが、インボイス発行事業者に登録したことによって
自動的に課税事業者になったということだろう
もし、令和5年が本来免税事業者であったなら、10月1日から課税事業者となる

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