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  • 2023/04/09(日) 22:38:46.87
子が土地を買って親に使用貸借で無料で貸して親がその上に建物を作った場合に、子に借金ができたり死んだ場合にどうなるかがググってもイメージできません

相続対象に使用貸借の土地がなった場合は相続税がかかるのは分かりました
しかし、子に借金ができて土地を手放さなくてはならい場合で親は建物を手放したくない場合、あるいは土地の相続をしなかった場合で建物も手放したくない場合もよく分かりません


イメージ的には贈与税対策として、土地1億円、建物5千万円を、現金3億円(贈与税はざっくりと50%とします)を渡して買って貰うよりも、土地1億を子名義にし親に使用貸借し、親には現金1億円以上渡して建物5千万を払ってもらう

これなら贈与税の負担も比較的少なくなりますが、万一、子の方になにかあった場合にどうなるのかが全く分かりません

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