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  • 467
  •  
  • 2023/03/18(土) 22:54:21.75
>>465
物を売った時の所得は、営利を目的として反復継続していなければ譲渡所得

生活用動産の譲渡所得は原則として金額に関係なく非課税
例外は単品で30万を超える貴金属、書画骨董など

生活用でない動産の譲渡所得は課税されるが、所得内通算をして、
50万円を限度とする特別控除がある

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