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  • 2022/05/18(水) 11:44:42.25
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
  「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1~2ヶ月後。

回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。

[前スレ]
★★一般人用 質問スレ part81★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1629054546/

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  • 2022/11/28(月) 10:44:31.96
>>229
ありがとうございます。
私の疑問とは反対に全額を経費としなくてはいけないんですね。
ただ1人社長となるのでプライベートでも乗ることになるのですけど
私用での使用料とかどのようにされているのでしょうか。

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  • 2022/11/28(月) 13:35:25.86
親の扶養から外れる手続きをしたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?
市役所に行けばいいのか、税務署に行けばいいのかも分かりません

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  • 2022/11/28(月) 20:40:39.34
個人事業主白色申告では40万円のパソコンは単年度の経費にできないと思いますが
按分して10万円未満とすれば単年度の消耗品費になるんでしょうか?

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  • 233
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  • 2022/12/01(木) 21:37:42.85
>>231
手続きは親がやる。
扶養かどうかは年収等の事実によって決まり、本人の意志は関係ない。

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  • 234
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  • 2022/12/01(木) 21:39:44.76
>>232
ならない。
事業割合の按分は、計算した減価償却費に対して行うもので、取得価額に対するものではない。

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  • 2022/12/02(金) 03:53:24.32
>>234 どうもありがとうございました

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  • 2022/12/03(土) 09:31:26.24
相続について色々と教えて頂けないでしょうか。

相続に強い税理士を探しています。
Google検索の上位に出てくる大手事務所は、ネットでの集客が上手なだけで、実際は相続に強いわけではないような気がして不安です。
選び方のポイントなどありましたら教えて頂けないでしょうか。
どうかご指導お願いいたします。

(5カ所の土地で評価額がたぶん2億ぐらい。現金が少し。他は特になし)

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  • 2022/12/03(土) 09:42:08.28
>>236
相続専門とうたっているとこがいいよ。ネットで出てくるとこで年に何件も申告してるとか実績があるとこが信用あると思う。報酬はその分高いかもしれないけど税金や将来のことまで幅広く考えてくれるからそのほうがオススメ。

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  • 238
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  • 2022/12/04(日) 14:02:40.08
想定以上に売上が出たため、個人事業主として年初から開業していたことにしたいです。
(雑所得を事業所得にしたい)
この場合、来年3/15までに開業届と青色申告承認申請書を提出すればよいですか?

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  • 2022/12/04(日) 14:22:12.36
>>238
>>1を熟読してください

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  • 2022/12/04(日) 18:51:32.92
>>238
そんな都合の良いことは税務署に通用しないから安心しろ

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  • 241
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  • 2022/12/04(日) 21:03:46.50
事実と違うことにしたことにして節税を図ろうとするのはすべて脱税

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  • 2022/12/05(月) 12:04:17.85
>>238
開業届は今から出せば大丈夫。
青色は今年は無理、年内に出せば来年から適用。
事業か否かなんてほぼ主観だよ。税務署が客観的な線引きをしたい気持ちはわかるけど、どうやっても屁理屈にしかならない。

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  • 2022/12/05(月) 13:44:49.16
>>242
来年から青色にしたいなら来年3月15日までに申請書を出せばいい

事業か否かは税務署が客観的な線引きをしないからこそ
税務署の一方的な認定に反論が難しくなるといえる
税務署でも不服審判所でも裁判所でも微妙な判断になる

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  • 244
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  • 2022/12/06(火) 21:29:59.75
市場価格より路線価が高い場合は、不動産鑑定評価で相続税申告をした方がよいと聞きました。
税理士は、 「相当の理由がなければ不動産鑑定評価は税務署に認められない」 と言っています。
人気のある地域の5000?の土地なのですが、大きい土地は相当の理由にならないでしょうか。
どうかご教示お願い致します。

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  • 2022/12/06(火) 22:29:20.46
>>244
市価と何十倍とか、極端に乖離がある場合は路線価評価以外が適用される可能性が無いことも無いですが、基本的には税理士さんの言う通りかと。

どうしても路線価評価が納得いかないなら

①申告前に税務署へ相談してみるor②無視して鑑定評価で申告を行い、裁判で国と争う

などが考えられます。

いずれにせよ鑑定評価は取っておく必要があります。

あと大きな土地なら、路線価ベースで評価したあとに減額評価できる規定も有りますよ(地積規模の大きな土地の評価。要件あり)

ここまで見た
  • 246
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  • 2022/12/07(水) 19:48:38.08
ご丁寧にありがとうございました。不安がなくなりました。

>市場価格より路線価が高い場合は、不動産鑑定評価で相続税申告をした方がよいと聞きました

不動産鑑定事務所の策略なんですかねw

ここまで見た
  • 247
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  • 2022/12/08(木) 08:38:20.70
>来年から青色にしたいなら来年3月15日までに申請書を出せばいい
個人はそうだった。スマソ。

ここまで見た
  • 248
  • 質問
  • 2022/12/08(木) 08:59:00.62
https://www.moneyhack.work/entry/haitou-koujo
このサイトを見て株の配当・総合課税の事について勉強してたのですが、
私の理解が正しいのか教えて欲しいです。
このサイトにある「課税所得250万円・配当金30万円を例とします」(真ん中チョイ下位)
この理解は出来たのですが、課税所得250万円・配当金一億円の場合も
同じように払う税率は
「所得税は15%→0%、住民税は10%→7.2%となり、
合わせて7.2%が支払うべき税金となります。」
になるんですか?
そんなバカなとは思うのですが、「株の配当は2重課税に当たる」って事を
考えると30万も1臆も同じように配当控除を受けられるのかなと・・?

バカな私に教えて下さい。

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  • 249
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  • 2022/12/08(木) 10:21:29.05
>>246
相続税評価額が時価より極端に低い場合は
相続税評価以外の合理的な方法で評価することを
裁判所が認め、税務署が主張した鑑定価格で
勝訴した判例もある

だから、相続税評価額は絶対ではなく、明らかに不合理で
あることを立証できれば、鑑定価格でも認められる可能性があるので
慎重に判断すべきということだな

ここまで見た
  • 250
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  • 2022/12/08(木) 12:44:12.92
今は一般企業で経理をしています。
もし、会計事務所への転職を目指すなら取っておいた方がいい資格はありますか?
現在は日商簿記2級と全経でやってる消費税・法人税の検定2級を持っています。

2月にある全経上級を目指すか、同月にある消費税・所得税・法人税の1級を取るか少し悩んでいます。

ここまで見た
  • 251
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  • 2022/12/08(木) 12:56:23.57
>>250
連結決算でもやって無い限り全経上級はオーバースペックだと思います。

仕訳や決算作業ができるか?と各種申告書の作成ができるか?が重要なので、税法の検定の方が役に立つかと。

それ以外だと給与計算に関する知識も有った方が良いので、給与計算実務計算検定なんかも良いかと思います。

なお、税法検定も給与計算実務計算検定も転職直後にスタートダッシュがきれるかどうか程度のものです。実務経験を詰めば同等の能力は身につくと思いますので。

私見ですが保有資格としては日商1級や全経上級の方が光って見えます

ここまで見た
  • 252
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  • 2022/12/08(木) 14:00:48.46
>>248
所得税率:45%-配当控除:10%=35%の所得税を払うことになります

ここまで見た
  • 253
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  • 2022/12/08(木) 14:25:03.93
>>251
なるほど。参考になりました。
給与計算実務検定、調べてみよう
ありがとうございました

ここまで見た
  • 254
  • 質問
  • 2022/12/08(木) 16:42:55.20
>>252
ありがとうございます。わかってきました。
最後に念のため確認したいのですが、

会社年収手取り300万
配当金手取り22万円の場合

手取り年収322万円 推定年収400万 
? 400万(年収)×20%(0.2)+44万0000=124万円(給与所得控除
? 400万(年収)−124万円=276万円(課税所得
? 所得税は15%→0%、住民税は10%→7.2%となり、
  合わせて7.2%が支払うべき税金
? すでに払っている税金が22万×0.2=4万4000円
  総合課税にすると22万×0.072=1万5800円になり
  2万8200円払い戻しされる


であってますでしょうか? 
一番わからなかったのが、給与手取り+株の配当(税引き前)=総合手取り
ここから総合手取りから年収を割り出す。
であってますか?

ここまで見た
  • 255
  • 255
  • 2022/12/08(木) 20:50:26.36
>>254
所得税率は給与:276万円+配当:22万円=298万円(課税所得)に
対応する10%(控除額975,000円)になります

所得税が22万円×15%=33,000円還付されて
住民税を22万円×2.2%=4,840円追加で納税
になります

ここまで見た
  • 256
  •  
  • 2022/12/09(金) 00:37:08.91
歯列矯正で病院代が120万かかるので医療費控除使おうと思っています
120万円を今年の10月から来年の9月まで12回払いなのですが
今年の10~12月までの3ヶ月分を2023年に確定申告、
残り9ヶ月分は再来年2024年の確定申告になるのでしょうか?
それともサラリーマンは5年遡れるので再来年の2024年にまとめて120万円申請も出きるでしょうか


ここまで見た
  • 257
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  • 2022/12/09(金) 02:37:14.39
>>256
まず、大人の歯科矯正は審美目的では医療費控除は認められない
あくまでも正常な機能回復のための治療費用だけだ

分割払いとっても病院に対して分割払ではなくて
歯科ローンなど借り入れによるによる分割払いなら
病院に対しては一括して支払われているから
その支払われた年分のみの申告となる

なお、サラリーマンであろうとなかろうと、
5年遡って確定申告や修正申告や更正の請求ができる

ここまで見た
  • 258
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  • 2022/12/09(金) 08:13:44.16
>>255
わかりやすい説明ありがとうございました。 感謝です

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  • 259
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  • 2022/12/09(金) 12:21:07.80
>>257
詳しくありがとうございます
病院のホームページに医療費控除使えますって書いてあって
治療費100万円であればいくら戻ってきますって参考例も記載されていたので
ダメ元でも税務署に相談してみます

分割に関してはデンタルローンではなく病院に対して分割で支払っているので
やはり支払いは年またぎになっています

ここまで見た
  • 260
  •  
  • 2022/12/09(金) 16:15:33.17
>>259
税務署で相談しちゃだめだろ。
あっちは建前ってものがあるんで、規定通りにしろと
答えるしかない。

「歯並びが悪くて食事や発音に支障があった」
と思って計上してね。

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  • 261
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  • 2022/12/11(日) 03:40:07.10
申告書Bに書く事業所得は青色申告控除後の金額?
控除前の金額?

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  • 262
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  • 2022/12/12(月) 22:45:12.15
消費税法上は三万円未満は領収書なくても仕入税額控除出来ると規定されてますが、
逆に三万円未満ならいくらでも仕入税額控除出来て不正出来てしまうと言えるのでしょうか?

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  • 263
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  • 2022/12/13(火) 02:08:28.03
贈与税は貰った側が支払うと分かりました
ということは、分かりやすく贈与なし50%の場合、8000万円子から親に渡したとします
この場合4000万円かかり、親が他にお金がなければ4000万円支払って実質使えるのは4000万円と言うことですよね?

子が4000万円を納税してトータル1億2000万円支払い、親に8000万円渡すということは不可能なんですよね?

ここまで見た
  • 264
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  • 2022/12/13(火) 02:11:28.24
貰った側が払うのでそれは不可能ね

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  • 265
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  • 2022/12/13(火) 05:30:58.94
>>264
ありがとうございます

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  • 2022/12/13(火) 08:09:30.45
贈与税って110万までかからず雑所得にもならず所得税も払わなくていいから
理論的に100人からもらえば税金一円も払わずオクマン長者になれるんですよね
問題あるんじゃないでしょうか

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  • 267
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  • 2022/12/13(火) 08:58:27.90
課税価格は1年間に貰った全部の合計ですから、110万×100人=1億1千万となり半分税金で持っていかれます。
逆に毎年一人から110万ずつ100年貰い続ければ、税金一円も払わずオクマン長者になれます。

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  • 268
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  • 2022/12/13(火) 12:21:29.14
親に8000万ほどの家を渡してそこに住みたい場合はどうしたら良いんだろうか?
相続税とか贈与税考えたら自分名義で親住ませるのが一番なのは分かるんだが、万一自分が借金背負ったときに住める家を確保しておきたいのよね
あとは親孝行

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  • 2022/12/13(火) 17:30:04.68
1億6千万渡せばいいだけ

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  • 270
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  • 2022/12/13(火) 17:59:17.21
まあそうなりますよねぇ…

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  • 2022/12/13(火) 18:46:01.00
ふとひらめいたのですが、両親それぞれに1000万円ずつ渡して5年、合計1億、贈与税30%として二人合わせて税引き後7000万円で7000万円の家を共同で買うってのは可能ですかね?

この辺が現実的ですかなあ、今時点では

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  • 2022/12/13(火) 19:30:28.95
子から親へ1000万贈与すると、税引き後は769万残るんだぜ

累計1億は出元ちゃんとしてる?裏金で派手にやると来るぞ、奴らが

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  • 2022/12/13(火) 19:47:21.97
>>272
77%近く残るなら悪くないかもしれませんね
流石に裏金は使いません

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  • 274
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  • 2022/12/14(水) 12:37:19.71
金持ちネタか?
そんなに金が有り余っているなら金を払って税理士に相談しろや

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  • 2022/12/14(水) 16:47:16.56
>>273
なんか物凄い非効率的な気がするんですけど、専門家に相談するのは嫌なんですか?

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  • 2022/12/14(水) 20:12:19.30
税理士に聞いてみますかね
ある程度のことになると、やはり専門家が一番どすものね

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  • 2022/12/14(水) 20:33:58.20
自分も何億かあるけど、親にそういう方法やコストかける以外に
もっと親が幸せに感じることもあると思う

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  • 278
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  • 2022/12/14(水) 20:37:21.86
まあ万一の時に住む場所は確保しておきたいってのもあるからね

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  • 279
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  • 2022/12/14(水) 20:44:35.11
良かれと思って新しく綺麗な家を用意したら、体調崩して数年度に亡くなる60以上の高齢者を何人か見てきたけど
生活環境の変化というのはストレスになるんだなと認識させられたわ

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  • 2022/12/19(月) 23:59:51.28
相続税の調査があった場合、税務署の担当者は
故人のクレジットカードの支払い履歴や
大手通販の購入履歴も調べる権限はあるんでしょうか
よろしくおねがいします

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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