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  • 2022/10/27(木) 20:45:37.87
適格請求書には、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額を
記載しなければならないから、税抜価額か税込価額に統一する必要がある

しかし、税抜価額で統一する場合、たばこなど、法令・条例の規定により
「税込みの小売対価」が定められている商品や再販売価格維持制度の
対象となる商品を税抜価額の商品を合わせて記載する場合は税込価額を
記載してもよいことになっている

高速道路の通行料金は、NEXCOが申請して国交大臣が許可するから
たばこと同様の扱いになると思われるし、公共交通機関の運賃・料金も同様だろう

つまり、合計額を税抜きで統一する場合、個々の課税売上の請求は税抜価額で記載し、
交通費の請求は税込価額の記載(税込である明示は必要)で問題ないということになる

元ネタは国税庁インボイスQ&A問48だが、答ではこの点をもう少し詳しく説明してもらいたい

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