一般人用 質問スレ part82 [sc](★0)
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- 132
- 2022/09/09(金) 00:08:19.76
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>>131
おめでとう
連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務に係る国税を、この条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継する。この場合、相続人相互間には納付責任の関係のみが生じ、連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)。
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