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  • 2015/01/10(土) 08:09:57.90
No.9204 にせ税理士にご注意[平成26年4月1日現在法令等]https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
 これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
 その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
 あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。
 電話番号は、03−5435−0931です。
 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より

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  • 2018/05/09(水) 16:45:48.09
29年12月14日、与党が平成30年度税制改正大綱を決定しました。これにより明らかとなった事業承継税制の特例について解説します。
このページでは、現在の制度と異なる点についてしぼってご説明しています。
より詳しい記事は、こちら→ 事業承継税制がわかる!https://www.cuoliss.com/jigyoshokeizeisei/
※この記事は、自由民主党が公表した平成30年度税制改正大綱をもとにしています。
 https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html
なぜ特例が?中小企業経営者の高齢化が急速に進展していて(年齢分布のピークが60歳代半ば)、世代交代が進んでいない状況がいよいよ顕著になっていました。
これは、日本経済にとって非常に大きなリスクとなっています。
この現状を踏まえて、10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充する特例制度が創設されることになりました。
改正内容の概要 改正の内容を以下の通りです。
「会社の議決権の3分の2まで」という制限を撤廃 納税猶予の割合を80%から100%へ(全額猶予に)
先代経営者以外の株主からの贈与も対象に 後継者は1人のみだったものが、2人や3人でも可能に
雇用確保要件の弾力化 将来、業績悪化により会社を処分することとなった場合に、猶予されていた相続税を状況に応じて減免
1と2によって、会社のすべての株式を相続税の支払なしで引き継ぐことも可能となります。
https://www.cuoliss.com/2017/12/17/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%89%B5%E8%A8%AD-%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E7%B6%B1%E3%82%88%E3%82%8A/

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  • 河野一良容疑者2人を再逮捕
  • 2018/07/24(火) 17:54:11.17
過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
https://kamakurasite.com/2018/06/11/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%92%E9%A8%99%E3%81%97%E5%8F%96%E3%82%8B%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%80%80%EF%BD%8E%EF%BD%90%EF%BD%8F%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%81%E3%81%AE/

弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。
その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して
「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。

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  • 拡散を全国へ
  • 2018/07/26(木) 11:19:56.00
名古屋アベック殺人犯の犯人の男の勤め先
株式会社エコス
面接担当の男
神奈川県平塚市明石町10-3浜田平塚ビル5階
のうのうと面接官役だとよ、

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  • 2018/10/12(金) 02:06:49.21
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

45P

フリック回転寿司
フリックゾンビ
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