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  • 824
  •  
  • 2015/06/21(日) 07:52:53.32
あまりにも軽い気持ちの書き込みが多いんで
ここで一度警告しておきますわ

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

当然、自己責任の範囲でやっておられるんですわな

ここまで見た

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