船乗りなんでも相談室・7 [sc](★0)
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- 2015/02/05(木) 00:07:50.68
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船員している人でもあまり知られていないみたいだけど
一ヶ月間の時間外労働が55時間を超える環境で連続3ヶ月以上勤務させられた場合において退職するとき
その退職理由を「自己都合」扱いではなく「会社都合」の扱いに出来るので覚えておくと良い。
そうすれば失業保険も直ぐ支給してもらえる。
だからいつでも労務官へ報告できるように船内記録簿(勤務記録)を必ずチェックしてコピーを所持しておく事が大事。
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