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  • 1002
  •  
  • 2015/08/19(水) 03:13:07.60
名誉棄損罪は刑法230条1項に規定されてるから、刑事事件として警察が動くよ。
実際に逮捕されている事例もある。
単なる民事の損害賠償じゃないからな。

事実の有無、真偽を問わない。名誉が毀損される「危険が生じる」だけで成立。
また、不特定または多数の者が認識し得る状態にすることだが、
認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しないからね。
つまり現代のネット社会において、巨大掲示板に投稿するだけで要件を満たす。

ま、既存された本人次第だが、張り付けた人は刑事事件として立件される
可能性は極めて高いよ。被害届を出されたら、間違いなく終了。

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